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在宅で要介護または要支援状態にある高齢者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴・排泄・食事の介助・その他生活全般にわたる援助を行います。 |
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保険者が実施する要介護認定調査の結果、「要支援」及び「要介護」の判定を受けた方がご利用出来ます。このほか町から福祉ヘルパー並びに身体障害者ヘルパー派遣対象とされた方もご利用出来ます。
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ご自身または担当するケアマネージャーのケアプランに「訪問介護」を組み込むことが必要です。その後、サービス提供責任者が訪間し、具体的なサービス内容を説明した上で契約し、利用開始となります。
【直通電話番号 079-664−1006】 |
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養父市 |
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年中無休。午前7時00分〜午後10時00分まで。(但し12月29日〜1月3日は除きます) |
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